プロフィール
山田 太郎|弁護士
メッセージ
弁護士の山田太郎です。東京都を中心に〇〇を取り扱っています。お悩みを丁寧に整理し、選択肢・見通し・費用感を分かりやすくご説明することを大切にしています。早期解決と再発防止まで見据えたご提案を心がけています。まずはお気軽にご相談ください。
プロフィール
経歴
【20XX年】○○大学 卒業
【20XX年】司法試験 合格
【20XX年】司法修習 修了/弁護士登録(【都道府県】弁護士会)
【20XX年】○○法律事務所 入所
【20XX年】離婚、相続、交通事故、債務整理など一般民事を幅広く担当
【現在】特に【離婚/相続/労働】分野のご相談に注力
趣味
アウトドア、映画鑑賞
好きな言葉
最後まで絶対あきらめない。
資格 / 所属団体
弁護士(○○弁護士会所属)/登録番号:XXXX
山田太郎弁護士の相談一覧
強制執行について教えてください
お困りかと思いますので、お答えいたします。
仮執行宣言付き判決を得た原告は、被告に支払い意思があるかを確認しなくても直ちに強制執行を行うこと自体は法的に問題ありませんが、被告としては任意に支払う意思があることを早めに明確に伝える実務上の意味はあります。任意の支払いがあれば、あえてそこまではしないでしょう。内容証明郵便であれば、後に送ったことを立証しやすくはなります。なお控訴しなければ、確定するので、強制執行が可能になります。いずれにしても、支払意思のみでなく、実際に支払うことが肝要です(齟齬がないように、金額などを確認しておきましょう)。
一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。
強制執行について教えてください
お困りかと思いますので、お答えいたします。
仮執行宣言付き判決を得た原告は、被告に支払い意思があるかを確認しなくても直ちに強制執行を行うこと自体は法的に問題ありませんが、被告としては任意に支払う意思があることを早めに明確に伝える実務上の意味はあります。任意の支払いがあれば、あえてそこまではしないでしょう。内容証明郵便であれば、後に送ったことを立証しやすくはなります。なお控訴しなければ、確定するので、強制執行が可能になります。いずれにしても、支払意思のみでなく、実際に支払うことが肝要です(齟齬がないように、金額などを確認しておきましょう)。
一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。


