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強制執行について教えてください

山田太郎|弁護士プロフィール相談するお気に入りへ追加

お困りかと思いますので、お答えいたします。
仮執行宣言付き判決を得た原告は、被告に支払い意思があるかを確認しなくても直ちに強制執行を行うこと自体は法的に問題ありませんが、被告としては任意に支払う意思があることを早めに明確に伝える実務上の意味はあります。任意の支払いがあれば、あえてそこまではしないでしょう。内容証明郵便であれば、後に送ったことを立証しやすくはなります。なお控訴しなければ、確定するので、強制執行が可能になります。いずれにしても、支払意思のみでなく、実際に支払うことが肝要です(齟齬がないように、金額などを確認しておきましょう)。
一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。

強制執行について教えてください

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お困りかと思いますので、お答えいたします。
仮執行宣言付き判決を得た原告は、被告に支払い意思があるかを確認しなくても直ちに強制執行を行うこと自体は法的に問題ありませんが、被告としては任意に支払う意思があることを早めに明確に伝える実務上の意味はあります。任意の支払いがあれば、あえてそこまではしないでしょう。内容証明郵便であれば、後に送ったことを立証しやすくはなります。なお控訴しなければ、確定するので、強制執行が可能になります。いずれにしても、支払意思のみでなく、実際に支払うことが肝要です(齟齬がないように、金額などを確認しておきましょう)。
一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。

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